「本生」商標登録認めず
日本酒ではなく発泡酒の事です。
アサヒビールが販売している発泡酒の名称に使っている「本生」の商標登録について、28日知財高裁で判決が下されました。日本経済新聞のWeb Siteから、
アサヒ「本生」商標登録を認めず・知財高裁アサヒビール(東京)が申請した発泡酒「本生」の商標登録を特許庁が認めなかった審決に対し、同社が取り消しを求めていた訴訟で、知財高裁は28日、審決を支持し、請求を棄却した。
飯村敏明裁判長は「『本生』は加熱殺菌されていない本格的なものというほどの意味合いで使われる言葉で、他の商品との識別標識としての標識を果たし得ない」として、特許庁の判断を支持した。
アサヒビールは「本生」や「アサヒ本生」などの商標登録を特許庁に出願したところ、「アサヒ本生」などは認められましたが、「本生」は認められなかったので、知的高裁に提訴していました。何でも「『本生』と言えば、消費者はアサヒビールの発泡酒と認識できるほど知れ渡っている」という主張をしたそうですが、これが認められなかった訳ですね。
アサヒビールの主張には無理があるんじゃないでしょうか。「本生」と謳っているのは発泡酒だけでなく、日本酒や他の食品にもあります。ネットで「本生」を検索してみると、確かに発泡酒の「本生」に関する内容が最も多いのですが、次いで日本酒、そしてうどん等の食品が引っかかりました。これからしても、「本生」は発泡酒だけで無いと言えるのではないでしょうか。
日本酒に於ける「本生」とは、通常2回行われる火入れ(殺菌処理)を全く施していないお酒の事で、1回火入れの「生貯蔵」「生詰め」と区別するために付けられています。「本生」以外には「生生」とか「生酒」ただ単に「生」としている銘柄もあります。経験的に「生酒」が多いかな。
もし、「本生」が商標登録されてしまったら、日本酒その他の食品に「本生」が使えなくなるところだったかもしれません。今回の裁定で今後も変わらず日本酒などで「本生」が使えるので、混乱とかはないでしょう。別に申請していた「アサヒ本生」の標章登録は認められたのだから、それで充分ではと思うんですがどうなんでしょう。
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